成年後見センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になり、ご自身での契約や財産管理が困難になった方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度利用のお手伝いをしています。
利用に関するお問い合わせ、ご相談は全て無料です。お気軽にご相談ください。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立をして、その方を援助してくれる後見人(※)を選任してもらう制度です。
事業内容
(1)成年後見制度の利用に関する相談及び手続き支援
(2)西尾市長申立ての事務支援
(3)成年後見制度の普及及び啓発
(4)ケース検討会議等への出席等、関係機関との連絡調整業務
(5)西尾市成年センター運営委員会の開催
(6)法人後見の受任
~こんなときは、ご相談ください~
Q お金の管理がうまくできません。
成年後見制度を利用すれば、後見人(※)によって預貯金や年金などの財産管理が行われます。
Q 家族がいても、後見人を選任することは必要でしょうか。
家族がおられても、本人の判断能力に問題がある場合、法律行為をする際には支援が必要です。親族後見人を選任する、あるいは第三者後見人を選任しておくことが好ましいケースもあります。
Q 施設へ入所したいのですが、自分では手続きができません。
施設へ入所するためには、施設と入所者との間に契約が必要です。入所する本人には契約を締結する判断能力が必要となりますが、この能力が不十分な方には、後見人等の選任が必要な場合があります。
※「後見人」とは、「成年後見人」「保佐人」「補助人」の総称です。
対象 | 本人、親族、関係機関職員、介護保険事業者など |
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相談日時 |
月~金曜日(土・日曜日、祝日及び年末年始は休み) |
相談場所 | 総合福祉センター |
問合先 | 総務地域課 生活支援担当 56-5900(代表) |
その他 | 電話又は窓口にて相談をおこないます。相談を希望される方は、あらかじめ電話などで予約をされるとスムーズです。 |