社会福祉協議会では、下記の事業を行っております。
1 指定訪問介護事業
2 訪問介護相当サービス
3 生活支援訪問型サービス(一体型)
4 指定居宅介護事業
5 西尾市障害者移動支援事業
6 西尾市障害児童・生徒学校生活介助員派遣事業
7 養育支援訪問事業(受託事業)
8 西尾市ひとり親家庭等日常生活支援事業(受託事業)
1 指定訪問介護事業
目的 | 訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、介護保険制度に基づいて、介護給付サービスとして、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他日常生活上のサービスを提供します。 | ||
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事業内容 | 1 身体介護 | ||
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換など(訪問介護事業) | ||
食事介助 | 食事の介助、水分補給など | ||
移動介助 | 体位の変換や移乗介助など | ||
保清 | 入浴の介助または入浴が困難な方は、清拭(身体を拭くこと)や手足浴など | ||
身体整容 | 洗面介助や歯磨きや義歯の洗浄など | ||
更衣介助 | 衣類の着脱の介助 | ||
起床・就寝介助 | 起床、就寝時の介助 | ||
2 生活援助 | |||
調理 | 食事の用意を行います。 | ||
洗濯 | 洗濯を行います。 | ||
掃除 | 居室や台所の掃除、ゴミ出しを行います。 | ||
買い物 | 日常生活で必要となる物品の買い物を行います。 | ||
その他 | 布団干しやシーツ交換、申請書や手紙などの代筆、代読などを行います。 | ||
※ご契約者以外の方は対象外となります。 | |||
営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時(事務所営業時間 午前8時30分~午後5時15分) | ||
利用料金 | 介護報酬の告示上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 |
2 訪問介護相当サービス
目的 | 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを目的とします。 | ||
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事業内容 | |||
調理 | 食事の用意を行います。 | ||
洗濯 | 衣類等の洗濯を行います。 | ||
掃除 | 居室の掃除を行います。 | ||
買い物 | 日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 | ||
※ご契約者以外の方は対象外となります。 | |||
営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前8時~午後6時(事務所営業時間 午前8時30分~午後5時15分) | ||
利用料金 | 西尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 |
3 生活支援訪問型サービス
目的 | 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを目的とします。 | ||
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事業内容 | |||
調理 | 食事の用意を行います。 | ||
洗濯 | 衣類等の洗濯を行います。 | ||
掃除 | 居室の掃除を行います。 | ||
買い物 | 日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 | ||
※サービス提供時間は、1回につき45分以内となります。 ※身体介護に関することは行えません。 ※ご契約者以外の方は対象外となります。 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前8時~午後6時(事務所営業時間 午前8時30分~午後5時15分) | ||
利用料金 | 西尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 |
4 指定居宅介護事業
目的 | 居宅支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。 | ||
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事業内容 | 1 居宅介護 | ||
身体介護 | ・入浴の介助や清拭、洗髪等 ・排泄の介助、おむつ交換 ・食事の介助 ・衣服の着脱の介助 ・その他必要な身体介護 ※医療行為はしません。 |
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家事援助 | ・調理 ・洗濯 ・居室の掃除や整理整頓 ・日常生活に必要となる物品の買い物 ・その他関係機関への連絡等必要な生活の援助 |
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通院等介助 | 病院などへの通院の介助を行います。 | ||
2 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に行います。 3 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 ※ご契約者以外の方は対象外となります。 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時(事務所営業時間 午前8時30分~午後5時15分) | ||
利用料金 | 国で定められた料金の1割が個人負担となります。 |
5 西尾市障害者移動支援事業
目的 | 屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。 | ||
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内容 | <対象者> ・西尾市に居住地を有する障害者及び障害児 ・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動 の支援が必要と市長が認めた者。 ※介護保険サービス、障害福祉サービスにて同様のサービスを受けられる場合は、このサービスを利用できない場合があります。 <支援の内容> ・買い物(本人同行に限る)等 ・地域主催の催し物への参加 ・交友関係を深めるもの ・自己啓発や教養を深めるもの ・体力増強や健康維持・増進を図るもの ・生活の内容・質の充実を高めるもの ※介護保険サービス、障害福祉サービスにて同様のサービスを受けられる場合は、このサービスを利用できない場合があります。 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時(事務所営業時間 午前8時30分~午後5時15分) | ||
利用料金 | 西尾市障害者移動支援事業実施要綱に定められた金額 |
6 西尾市障害児童・生徒学校生活介助員派遣事業
目的 | 市内の小・中学校に、学校生活介助員を必要に応じて派遣することにより、身体障害を有し、著しく学校生活への適応が困難な児童・生徒障害児が、豊かな学校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。 | ||
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内容 | <対象者> ・市内の小・中学校に在学する、学校内において介助員の介助を必要とする重度の身体障害を有する者又は市長が認めた者。 <支援の内容> ・学校内での受入れと見送り ・給食の運搬と食事の介助 ・排泄行動の介助 ・特別教室への移動介助 ・児童・生徒の衣服の着脱介助 ・その他、必要な生活介助 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前8時30分~午後5時15分 | ||
利用料金 | 西尾市障害児童・生徒学校生活介助員派遣事業実施要綱に定められた金額 |
7 養育支援訪問事業
目的 | 児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に支援を求めることが困難な状況にある家庭に対し、過重な負担がかかる前の段階において家庭訪問をし、適切な支援を行い、育児負担の軽減を図ることで、児童虐待等を防止し、家庭において安定した児童の養育を可能にすること等を目的とする。 | ||
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内容 | <対象家庭> ・おおむね生後2ヶ月までの乳児がいる、昼間に養育の援助をする者がいない西尾市在住の家庭。 ・支援できる家族が西尾市、近隣市町(安城市、碧南市、岡崎市、蒲郡市、幸田町等)に居住しており、援助のために通うことができる方は対象外となる。 <期間> ・おおむね生後2ヶ月までの期間に16回以内(1日1回、1回2時間以内で土・日・祝日を除く。支援時間は午前8時30分~午後5時) <支援の内容(西尾市受託分)> (産後の家事支援) ・調理 ・衣類の洗濯、洗濯ものをたたむ ・住居の清掃 ・生活必需品の買い物 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前8時30分~午後5時15分 | ||
利用料金 | 養育支援家庭訪問事業実施要綱に定められた金額 |
8 西尾市ひとり親家庭等日常生活支援事業
目的 | 母子家庭、父子家庭及び寡婦が、就学等の自立を促進するために必要な事由や疾病等の事由により、一時的な生活援助若しくは、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。 | ||
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支援内容 | ・児童の保育 ・食事の世話 ・住居の掃除 ・身の回りの世話 ・生活必需品等の買物 ・医療機関等との連絡 ・その他日常生活を営むのに必要な用務 |
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営業日 | 月~金曜日(ただし祝日、12月29日から1月3日までを除く) | ||
サービス提供時間 | 午前6時~午後10時 | ||
利用料金 | 西尾市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱に定められた金額 |
お問い合わせは、下記までお願いいたします。(事業所名をクリックすると事業所の紹介があります。)
・社会福祉法人西尾市社会福祉協議会指定ホームヘルパーステーション【0563-56-1151】 ・西尾市社協ヘルパーステーションきら【0563-32-3543】 |